[No.1726]
#9「刑法第三十九条」
観たいと思っていた映画でした。
1 心神薄弱者ノ行為ハコレヲ罰セズ
2 心神耗弱者ノ行為ハソノ刑ヲ減刑ス
精神鑑定の結果、心身薄弱とか心身耗弱の状態で実行された行為は、
罰せられなかったり、減刑されたりするということです。
以前から、この是非については個人的にいろいろ考えてみて、
結局結論が出ないままです。
ポイントは2つあります。
(1)被害者のダメージと加害者のペナルティのバランスが悪すぎる
(2)精神鑑定って、どこまで事実や実態に迫れるのか分からない
被害に遭ったけど、加害者が心身薄弱なのでしょうがない、とはしたくない。
目には目を、とは思いませんが、
ダメージとペナルティのバランスは大事だと思います。
人の本音、心ってどこまで分かることができるんでしょうか?
犯行を反省する、後悔する、悔い改めて更生する、どうやって判断できるのでしょうか?
弁護士は依頼主の利益を尊重するのが重要な役目だとは思いますが、
本当には反省していないだろうけど、悔い改めてはいないだろうけど、
減刑とか無罪を勝ち取るという依頼主の利益のために、弁護活動することは
社会的に弁護士に求められる役割とか正義なんだろうか?
再犯が起こるのはなぜか?
未成年には刑事罰が適用されないのは、是か非か?
映画の方は、ここんところをまた考えさせられましたので、拙者にとっていい作品でした。
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